ホームページバナー広告について

墨田区社会福祉協議会ホームページでは、トップページにて有料のバナー広告の掲載を始めました。
ホームページをお持ちの事業所・企業・自営業などを営む皆さん、墨田区社会福祉協議会ホームページにバナー広告を掲載しませんか。

バナー広告の掲載のお申込みについて

  1. バナー広告掲載開始希望月の前々月末までに(例:4月から掲載希望の場合は2月末まで)、バナー広告掲載申込書に必要事項を記入の上、下記問い合わせ先までご送付ください。
  2. いただいた申込書に基づき、リンク先のホームページ等を審査し、バナー広告掲載の可否を決定します。なお、募集数を超えた申込みがあった場合は、墨田区社会福祉協議会ホームページバナー広告掲載取扱基準に基づき、選定します。
  3. 掲載が決定した場合、掲載の決定通知をお送りします。
  4. 指定の期日までに、金融機関等にて広告掲載料をお振込みください。
  5. 振込みの確認がとれた事業所について、バナー広告を掲載することができます。
  • 詳細については、経営担当までお問い合わせください。

社会福祉法墨田区社会福祉協議会ホームページバナー広告掲載取扱基準

主旨

この基準は墨田区社会福祉協議会(以下「墨田区社協」という。)ホームページバナー広告(以下「広告」という。)掲載に関して必要な事項を定めています。

広告の種類及び範囲

ホームページに掲載するバナー広告は、区民生活の利便性を向上させることのできるものであり、原則として広告主の業務の紹介を主たる目的としていること、又は公共的性格を有することを要件とします。
また、次のいずれにも該当しないものとします。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  4. 政治性のあるもの
  5. 宗教性のあるもの
  6. 社会問題についての主義主張
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業広告
  8. 個人又は法人の名刺広告
  9. 公衆に不快の念又は危害を与えるもの及びそのおそれがあるもの
  10. 人事募集にかかわるもの
  11. 墨田区社協が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、会長が掲載する広告として適当でないと認めるもの

広告の掲載位置

広告を掲載する位置は、墨田区社協が指定した場所とします。

広告の規格及び掲載料

広告の規格及び掲載料は、次のとおりです。

  1. 大きさは、255×75ピクセルとします。
  2. データ容量は、100KB程度とします。
  3. データ形式は、GIFまたはJPEGで、アニメーションは不可とします。
  4. 掲載料は、1か月10,000円、6か月55,000円、12か月105,000円とします。

広告の掲載期間

広告を掲載する期間は1ヶ月単位とし、連続する掲載期間は最大12月とします。掲載料金の日割りは行いません。

広告掲載期間の延長

広告掲載期間内に、墨田区社協の都合でホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて掲載期間を延長します。
ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行いません。

広告掲載の申込み

広告の掲載を希望する方は、墨田区社協へホームページバナー広告掲載申込書に関係事項をご記入の上、お申し込みください。

広告の優先順位

広告の優先順位は、以下の通りとする。

  1. 公社、公団、公益法人、及びそれに類するものの広告
  2. 私企業のうち、公共的性格のある企業で、区内に事業所等を有するものの広告(銀行、信用金庫、信用組合、鉄道、電気、ガス、電話、各種学校など)
  3. 区内に事業所を有する私企業の広告
  4. 上記各項に掲げる以外の私企業の広告

広告主の決定

募集の枠数を超えた申込みがあった場合は、前項の優先順位に基づきますが、同一順位の場合は広告掲載希望期間の長い広告を優先することとし、同じ場合には、申込みの先着順として決定します。

広告原稿の作品及び提出

広告掲載決定後、広告原稿データの提出をお願いします。
また、広告原稿データの作成にかかる経費は広告主のご負担となります。

広告掲載料の納付

広告掲載料は、掲載の決定後、会長の指定する期日までにお支払い下さい。

広告掲載料の還付

納付済みの広告掲載料は還付いたしません。ただし、会長が特に認めたときはこの限りではありません。

広告掲載の取消し

次の場合は、広告の掲載を取り消します。

  1. 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき
  2. 指定する期日までに広告原稿データの提出がないとき
  3. 広告の内容、デザイン及びリンク先のウェブサイトの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または、この基準に抵触しているとき
  4. その他、墨田区社協ホームページへの広告掲載が適切でないと判断したとき

広告主の責務

広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。

バナー広告の内容について

内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。墨田区社協が推奨するものではありません。

経営担当

  • 住所〒131-0032 東京都墨田区東向島二丁目17-14
    すみだボランティアセンター内
  • 電話03-3614-3900(代表)
  • FAX03-3610-0294
  • 開所時間午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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