東京都社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を行っています。墨田区にお住まいで墨田区に住民登録されているかたのご相談、申請は墨田区社会福祉協議会で受け付けています。
お申込みされるかたは、必ず下記の緊急小口資金【特例貸付】、総合支援資金生活支援費【特例貸付】をご覧いただき貸付対象や必要書類をご確認ください。
緊急小口資金【特例貸付】および総合支援資金生活支援費【特例貸付】については、令和4年8月末日をもって申請受付を終了します。総合支援資金生活支援費【特例貸付】(再貸付)については、令和3年12月末日をもって申請受付を終了しました。
東京都社会福祉協議会ホームページから申請書類をダウンロードすることができます。
申請書類の郵送をご希望のかたは、貸付担当へお申込みください。
書類に不備などがあり、書類の確認や再提出によって締め切り日を過ぎてしまった場合、借入ができないことがありますので、期日に余裕をもってご郵送してください。
◆緊急小口資金と総合支援資金を同時に申し込むことはできません。
◆緊急小口資金を利用せずに、総合支援資金のみを申し込むことも可能です。
【連絡先・郵送先】
電話 03-3614-3902
時間 平日午前9時~午後5時
郵送申請先 墨田区社会福祉協議会 福祉資金担当
〒131-0032 墨田区東向島2-17-14
【動画①】制度概要編~「緊急小口資金」と「総合支援資金」貸付のご案内~特例貸付の対象や、貸付額、申請窓口、手続きの流れ等について解説。https://youtube.com/watch?v=2WANj9X1qPk
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末日まで据置期間が延長となりました。該当するかたは、令和5年1月から返済が始まることになります。この資金は、国の決めた要件にあてはまる場合、「償還免除(返す必要がなくなる)」になります。
詳細はこちら 東京都社会福祉協議会ホームページ
※既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
※本貸付は、令和4年8月末日をもって申請受付を終了します。
●貸付上限額 20万円以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 2年以内(24回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための生活費を必要とする世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
なお、以下に該当する世帯は、貸付限度額を20万円とすることができます。
ア 世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ 世帯に要介護者がいるとき
ウ 4人以上の世帯
エ 世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に通う子の世話をすることが必要となった労働者がいるとき
オ 世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
カ 世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
キ 上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき
■お申込みに際して必要な書類等
(1)住民票(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
(2)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか)※外国籍の方は「在留カード」か「特別永住者証明書」が必要です。
(3)預金通帳(借入申込者名義)
(4)社会福祉協議会が指定する書類
必要書類及び申込書等のダウンロードはこちら
(東京都社会福祉協議会のホームページへ移動します)
【動画②】申込書類の書き方編~「緊急小口資金」貸付の申込書類作成~申込時の必要書類、記入方法・留意事項等について解説。 https://youtube.com/watch?v=jxj0I-eUg-c
【動画③】提出前確認編~「緊急小口資金」貸付の申込書類郵送前の再点検~借入の申請を行うにあたり、借入申込書等の記入が正しく行われているかについて、チェック形式で解説。https://youtube.com/watch?v=Fbx4VZ2ISTI
・作成の際、鉛筆・フリクションペンの使用は不可
・借用書の住所の「〇丁目」の〇は漢数字で記入をお願いします。記入例はこちら
・「住民票の写し」とは、区役所で発行した住民票の原本のことで、コピーではありませんのでご注意ください。
■下記の書類はご自分でコピーを取り、ご返済完了まで保管してください
・借入申込書(写し)
・重要事項説明書(写し)
・借用書(写し)
・収入の減少状況に関する申立書(写し)
■貸付金の交付について
郵送申請されてから14日程度で、指定いただいた借入申込者名義の金融機関口座に、貸付金を振り込みます。
※貸付決定通知はいたしませんので、指定いただいた金融機関口座への送金をもって、貸付決定とさせていただきます。なお、口座不備等により、貸付金を送金できなかった場合は、貸付を辞退したものとみなします。
■ご返済について
・貸付金を交付した月の翌月から1年間は据置期間となります。返済は据置期間が終了した翌月から始まります。
・返済は、毎月、金融機関口座からの引落しによります。
・引落し口座の設定は、返済開始の3カ月前を目途に、手続きをしていただきます。
・引落し日は、毎月22日です(金融機関休業日は翌営業日)。
・なお、引落し口座を設定できない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
・ご返済が滞った場合は「督促状」をお送りいたします。ご返済が難しいときは、早めに東京都社会福祉協議会までご相談ください。
【返済例】 元利均等月賦払い(端数は最終回調整)
20万円借入れた場合・・・・1回目~23回目 8,330円 最終回(24回目)8,410円
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、返済を免除することができるとしています。
■お引越し等をされた場合について
・貸付後、引っ越し等でご住所や連絡先が変わった場合は、必ず東京都社会福祉協議会(☎03-3268-7238)までご連絡ください。
※本所・向島郵便局の申込みは令和2年9月30日で終了しました。
※本貸付は、令和4年8月末日をもって申請受付を終了します。
●貸付上限額 (単身世帯)月15万円以内
(複数世帯)月20万円以内
●貸付期間 3カ月以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 10年以内(120回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
本資金は、緊急小口資金【特例貸付】と同じ月に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。
(1)住民票(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
(2)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか)※外国籍の方は「在留カード」か「特別永住者証明書」が必要です。
(3)預金通帳(借入申込者名義)
(4)東京都社会福祉協議会が指定する書類
※緊急小口資金(特例貸付)の貸付を受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通帳のコピーの提出)をもって(1)(2)の提出を省くことができます。また、緊急小口資金(特例貸付)の申込書・借用書の控えを同封していただくと、手続きがスムーズに進みます。
必要書類及び申込書等のダウンロードはこちらをご覧ください。
(東京都社会福祉協議会のホームページへ移動します)
・作成の際、鉛筆・フリクションペンの使用は不可
・借用書の住所の「〇丁目」の〇は漢数字で記入をお願いします。記入例はこちら
・「住民票の写し」とは、区役所で発行した住民票の原本のことで、コピーではありませんのでご注意ください。
・緊急小口資金特例貸付と同月の送金は出来ません。
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に1か月ごと分割振込み
原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。口座設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
本貸付の申請受付は終了いたしました。
本貸付の申請受付は終了いたしました。
●お問合せ・郵送先
社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
〒131-0032 東京都墨田区東向島2-17-14
すみだボランティアセンター内
電話 03-3614-3902 平日 9:00~17:00
【連絡先・郵送先】
墨田区社会福祉協議会 福祉資金担当 03-3614-3902
時間 平日 午前9時~午後5時
原則郵送での受付となりましたので、ご注意ください
【厚生労働省の緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
電話 0120-46-1999
受付時間 午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
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