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福祉サービスに関する苦情受付

 現在受けている福祉サービスの苦情や不満は、まずサービスを提供している事業者に申し出ることが原則ですが、「苦情をどうやって申し出るかわからない。」、「事業者が取り合ってくれない。」など、お困りのかたはご相談ください。相談員が解決に向けての助言等を行います。また、必要に応じて、別に設ける専門家による苦情解決第三者機関「すみだ福祉サービス苦情調整委員会」が苦情解決へ向けて事業者と調整を行います。
*介護保険についての苦情も受け付けますが、解決に向けての調整は、区の介護保険課や国民健康保険団体連合会が行うことになります。


【すみだ福祉サービス苦情調整委員会とは】

 『すみだ福祉サービス苦情調整委員会』は、福祉サービス利用者からの苦情に対し解決に向けた調整を行い、利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう、利用者の権利を擁護することを目的に設置された第三者機関です。


【すみだ福祉サービス苦情調整委員会委員の構成】

 委員の構成は、公正な立場から多様な事例に適切に対応できるように、社会福祉、法律、医療、消費生活に関する学識経験を有する4人で構成されています。


■すみだ福祉サービス苦情調整委員会委員名簿(平成19年10月1日現在)

選出区分 弁護士 精神科医 大学准教授 消費生活相談員
氏名(敬称略) 木ノ内 建造 窪田 彰 鈴木 みな子 阿部 美雪


【苦情調整の流れ】

苦情の流れ図


【苦情相談Q&A】

Q:苦情は本人でなくとも言えるのですか?
A:苦情は「利用者本人」はもちろんのこと、「配偶者」、「四親等以内の親族」、「同居人」など、関係者のかたが申立てすることができます。
Q:苦情を言える福祉サービスって?
A:児童、障害者、高齢者などに対して、在宅や施設で提供されている福祉サービスで、過去1年以内に起きたものが対象です。ただし、介護保険の苦情も受け付けますが、解決に向けての調整は、墨田区役所介護保険課および東京都国民健康保険団体連合会が行うことになります。
Q:相談方法は?
A:電話、来所などでご相談ください。相談専用電話(03-5655-2940)も用意しています。
Q:法律相談もあわせて受けたいのだけれど?
A:すみだ福祉サービス権利擁護センターでは、毎月第3木曜日午後1時半〜4時半に弁護士による権利擁護法律相談(要予約)を行っています。法律的な解決を希望されるかたなどは、こちらで弁護士からの助言をお受けください。予約は電話(03-5655-2940)で受け付けています。


相談・問合せ

すみだ福祉サービス権利擁護センター

相談日時 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時(祝日・12月29日〜1月3日をのぞく)
相談専用電話 5655−2940(フクシのワ)
FAX       3610−0294 


パンフレットをダウンロード
(PDF 232KB)





  
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