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認知症(痴ほう)高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分なかたは、財産管理ができなかったり、高額な品物をだまされて買わされたりするなどの危険がともないます。このようなかたを援助する仕組みが「成年後見制度」です。センターでは、このようなかたが安全に生活できるよう、成年後見制度の利用相談や後見等を引き受けてくれる団体の紹介を行います。 ◆成年後見制度申立費用をお貸しします◆成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立人は主に配偶者、四親等以内の親族に限られており、これらのかたが申立てをすることによって、審理を経て成年後見人(代理人)が選任されます。そして、これらの申立てに必要な費用は、成年後見制度が必要なかた自身ではなく、申立人の負担と定められています。 そこで、申立てをしたいけれど経済的にその費用負担が困難であるという親族(申立人)に対して、費用を貸付けます。*収入基準があります。 制度の詳細については、下記までご相談ください。 すみだ福祉サービス権利擁護センター 相談日時 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時(祝日・12月29日〜1月3日をのぞく)
自分のために、家族のために みんなの安心
これまでは、民法に禁治産および準禁治産の制度がありましたが、これについては、次の問題点が指摘されていました。
新しい成年後見制度は、《自己決定の尊重》の理念と《本人の保護》の理念との調和を目的として、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、次のような改正を行っています。
2.適切な保護者の選任が可能 3.自己決定と本人の保護を重視した任意後見制度
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