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成年後見制度利要支援

 認知症(痴ほう)高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分なかたは、財産管理ができなかったり、高額な品物をだまされて買わされたりするなどの危険がともないます。このようなかたを援助する仕組みが「成年後見制度」です。センターでは、このようなかたが安全に生活できるよう、成年後見制度の利用相談や後見等を引き受けてくれる団体の紹介を行います。

◆成年後見制度申立費用をお貸しします◆

 成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立人は主に配偶者、四親等以内の親族に限られており、これらのかたが申立てをすることによって、審理を経て成年後見人(代理人)が選任されます。そして、これらの申立てに必要な費用は、成年後見制度が必要なかた自身ではなく、申立人の負担と定められています。
そこで、申立てをしたいけれど経済的にその費用負担が困難であるという親族(申立人)に対して、費用を貸付けます。*収入基準があります。
 制度の詳細については、下記までご相談ください。


相談・問合せ

すみだ福祉サービス権利擁護センター

相談日時 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時(祝日・12月29日〜1月3日をのぞく)
相談専用電話 5655−2940(フクシのワ)
FAX       3610−0294

 

後見等開始の申立手続の説明書や、書式のダウンロードはこちらから

 

その他の権利擁護関連のリンクはこちらから

 

自分のために、家族のために みんなの安心
新しい成年後見制度2000年4月よりスタート!

成年後見制度ってどんな制度ですか?

成年後見制度イメージ1 認知症(痴ほう)のかた、知的障害のあるかた、精神障害のあるかたなど判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが新しい成年後見制度です。

これまでの成年後見制度の問題点はどこですか?

これまでは、民法に禁治産および準禁治産の制度がありましたが、これについては、次の問題点が指摘されていました。

1 対象者がある程度重い精神上の障害のあるかたのみに限定され、保護の内容も画一的・硬直的である。
2 禁治産および準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるため、関係者が制度の利用に抵抗を感じる。
3 保護者である後見人・保佐人を一人しか置けないことなどから、必ずしも適任者による保護や支援を受けられず、本人の保護体制が十分とは言えない。

新しい成年後見制度はどのように改正されたのですか?

新しい成年後見制度は、《自己決定の尊重》の理念と《本人の保護》の理念との調和を目的として、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、次のような改正を行っています。

成年後見制度イメージ2 1.軽度の精神上の障害のあるかたにも対応した法定後見制度
従来の禁治産および準禁治産の制度を「後見」「保佐」「補助」の制度(法定後見制度といいます。)に改めています。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分なかたのために新設された制度であり、本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補助人」の支援を受けられることとしています。また、禁治産および準禁治産もそれぞれ「後見」および「保佐」と改められ、より使いやすくなります。

成年後見制度イメージ3

2.適切な保護者の選任が可能
本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べるようにしています。そのうえ、保護者を複数選んだり、法人を選ぶことも可能になりました。また、保護者を監督する成年後見監督人などが選任されることもあります。

3.自己決定と本人の保護を重視した任意後見制度
本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。そして、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする『任意後見制度』を創設しています。

成年後見制度イメージ4



  
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