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平成12年4月から始まった介護保険制度は、利用者自身がサービスを選び、サービスを提供する業者と契約を結んで利用する仕組みになっています。
しかし、認知症(痴ほう)高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人等は、福祉サービスを利用しようとするとき、その契約内容が十分理解できないために、必要なサービスが適切に受けられないことがあります。
そこで当協議会では、福祉サービスの利用手続きや利用料の支払いなどの援助を中心とした、「地域福祉権利擁護事業」を行っています。
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在宅生活をしている認知症(痴ほう)や、もの忘れのある高齢者や要介護・要支援の高齢者、および障害者のかたで、本事業を利用するにあたっての契約内容が理解できるかた

| 1) |
福祉サービスの利用援助 |
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福祉サービス利用手続、福祉サービス利用料の支払手続、福祉サービスの苦情申立手続 など |
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| 2) |
日常的な金銭管理サービス |
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公共料金等の支払手続、生活費を毎月預貯金から払戻す代行 など |
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| 3) |
書類等の預かりサービス |
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年金証書や通帳、権利証、実印などを預かり貸金庫に保管 |

| 1) |
相談・支援計画の作成=無料 |
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福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービス=1時間1,000〜2,500円 *支援内容によって異なります。 |
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| 3) |
書類の預かりサービス=1カ月1,000円 |
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すみだ福祉サービス権利擁護センター
相談日時 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時(祝日・12月29日〜1月3日をのぞく)
相談専用電話 5655−2940(フクシのワ)
FAX 3610−0294 |

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